住宅瑕疵担保責任保険
株式会社 栗原は、
ハウスプラス住宅保証株式会社の保険取次店です。
ハウスプラスの瑕疵保険「ハウスプラスすまい保険」を宜しくお願いします。
 瑕疵保険 (住宅瑕疵担保責任保険)とは?

新築住宅の発注者(いわゆる施主様)や買主を保護するために、新築住宅の請負人(工務店や建設会社)や売主(不動産業者など)に義務付けられた保険です。
せっかく建てた住宅に問題(瑕疵)が見つかり、工務店や不動産業者に修理や賠償を求めたとします。しかし、その当事者である工務店などが倒産、廃業、または支払い能力がないなどの理由で、修理が行われない、施主様に賠償金が支払われないといったことが起こり得ます。姉歯元建築士による耐震強度偽装事件などもこれにあたります。
このような理不尽な結果を招かないように、法律(住宅瑕疵担保履行法)で、予め、工務店などに「資力の確保」をすることが義務付けられました。この「資力の確保」、即ち、支払い能力の確保の具体的な手段の一つが保険への加入です。

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保険の対象となる範囲
住宅の瑕疵の中で、保険の支払いの対象となるのは、「構造体力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分」に限られます。
また、保険が支払われるのは、住宅の引渡し日から10年間に限られます。
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保険の仕組み
住宅に瑕疵を発見した場合、発注者や買主は、先ず、請負人や売主に補修等を要求します。そして、請負人等が補修等を完了して瑕疵担保責任を果たします。
このパターンでは、発注者等は無償で補修をしてもらうだけで、保険金を受け取ることはできません。請負人等が補修等に要した費用を保険法人に請求し、保険金が保険法人から請負人に支払われます。
次に、発注者等からの補修等の要求があっても、請負人等が倒産していたり、補修等を拒否したりして補修等が行われない場合には、発注者等が保険法人に直接請求することで、発注者等に保険金が支払われます。
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保険料の納付義務のある者
「資力の確保」を保険で実現する場合、保険料は、所有者となる発注者または買主に新築住宅を引き渡す請負人や売主が支払います。
但し、買主が宅建業者の場合は、売主等に保険の加入義務はありません。
つまり、プロ同士の売買の場合には、保険の加入義務はありません。あくまでも、住宅の売買において、一般の消費者(即ち、素人)を保護することが法の目的ですから、
プロから素人への住宅の引渡しの場合にプロ側に保険の加入義務が発生します。
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保証が付くのはどの新築住宅か
平成21年10月1日以降に引渡しのされる新築住宅については、発注者または買主が宅建業者などのプロでない限り、全て資力の確保が義務付けられます。
戸建住宅であっても、共同住宅(マンションなど)であっても同様です。また、所有用の住宅であっても、賃貸用の住宅であっても同様です。
ここで、「新築住宅」とは、建設工事の終了から1年以内の住宅であって、まだ、人が住んだことのないものを指します。
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(* 図は全て国土交通省資料による)
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